障がい者施設向け「介護報酬」ファクタリング
ファクタリングでキャッシュフロー改善、介護報酬を早期に資金化
ファクタリングは、債権をファクタリング会社(債権の保証、買取をする会社) に売却して現金化する手法で、一般の事業体だけでなく医療や介護現場でもすでに多くの事業者が活用しているサービスです。
障がい者施設様は障害者総合支援法に基づく自立支援給付費等、国保連や各市区町村に対して保有する債権をファクタリング(債権譲渡)することで、早期に資金調達をすることが可能になります。
当社のファクタリングサービスは、申し込みから契約、ご入金まで最短3日。ご来店頂く必要も有りませんので円滑に秘密裏に行えます。審査に必要な書類をご用意頂いたあとは、面倒な手続きはすべてこちらで行いますのでご安心ください。
さらに、他社のファクタリングサービスと異なり、弊社の介護事業専門コンサルタントが資金調達等のご相談についても対応します。
障がい福祉サービスの運営は、施設の利用者の生活にも大きく関わっています。資金繰りの問題を解消し、介護施設の運営に専念していただけるよう、私たち専門のコンサルタントがお手伝いします。
柔軟な審査基準で借入や融資が困難な事業者様でも利用可能
ファクタリングは銀行借入(負債)と異なり、歯科医院様が国や自治体に対して持っている債権報酬(介護報酬)を買い取るサービスなので、保証人や不動産担保は必要ありません。
あくまで債権の買取ですから、売掛金の存在証明・売掛先企業の安定性が説明できれば多少の債務超過、税金未払いなどがあっても審査に通ります。
新規に開設したばかりの介護事業者様や、NPO法人で運営されている介護事業者様であってもファクタリングをご利用できます。帳簿上も売掛金扱いとなり、決算上赤字が増えることはないので信用情報に傷がつくこともありません。
対象となる債権の種類
・障害者総合支援法関連
自立支援給付費(総合支援給付費)
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、など
・地域生活支援事業給付費
移動支援事業費、日中一時支援事業費、訪問入浴サービス事業費、など
・障害児給付費
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児入院給付費など
このほかにも、ファクタリング対象となる給付費等は様々ありますので、お気軽にご相談下さい。
弊社の介護報酬ファクタリングについて
「介護報酬に対する掛目(原則は90%未満)」×「1ヶ月~5ヶ月分」に相当する金額になります。金額や、初回買取月数についてはご相談ください。
手数料 | 譲渡額の1.5%~(1回・1か月あたり)手数料とは、弊社のファクタリングサービスをご利用いただくためにお支払いただく手数料のことです。譲渡額の1.5%~×月数を1回あたりの手数料として頂戴致します。 |
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諸費用 | 手数料の他に諸費用がかかります契約時の内容証明・書留郵便代、振り込み手数料、弁護士費用など別途申し受けます。ご相談時にご確認ください。 |
契約期間 | 1年~2年(原則2年)買取の対象となる期間です。 |
保証人 | 保証人は不要基本的に保証人は必要としませんが、条件などにより必要となる場合があります。 |
入金日 | 導入月:契約締結後即入金導入時は、契約締結後に即ご入金します。他社からのお借り換えの場合、既存の契約などを考慮の上、相談して決定します。 次月以降の入金日は個別に設定させていただきます。 |
使用用途 | 運営資金であれば自由にお使いいただけます。 |
対応エリア | 全国対応いたします。 |
審査書類 | 法人概要・沿革
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入金までの日数 | お問い合わせからご入金までの期間は約2~3週間程度です。お客様の状況やご要望に応じて早急に対応できる場合がございますので、まずはお問い合わせください。 ※ご注意:上記の商品仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご留意ください。 |